農地転用|建設業許可申請・農地転用でお困りの方は三重県(亀山市・鈴鹿市)拠点の【伊藤行政書士事務所】にお任せください

農地転用

農地転用とは?

農地とは、耕作のために使われる土地のことを表します。農地を耕作以外の他の目的に使うことを、一般に「農地転用」と呼ばれます。例えば、農地を住宅地や工業用地、道路、山林などに変えることや、農地を駐車場や資材置き場などにすることも「農地転用」にあたります。
農地を転用する場合には、法律で定められた手続きが必要です。亀山市、鈴鹿市の市町村の農業委員会や都道府県知事などの機関から許可を得なければなりません。
許可なしに農地を転用した場合は、違法行為となります。その場合、工事の停止や農地の復元などの措置がとられます。また、罰金や懲役などの刑事罰が科せられる可能性もあります。

農地転用の種類

農地転用には、農地法に基づく農地転用許可制度と、都市計画法に基づく農地区画整理事業があります。農地転用許可制度とは、農地を住宅や工場などの用途に変える場合に、都道府県知事の許可を必要とする制度です。農地区画整理事業とは、都市計画区域内の農地を集約し、道路や公園などの公共施設を整備する事業です。亀山市、鈴鹿市での農地転用には、農業の振興や環境保全などの観点から、さまざまな規制や手続きがございます。

全面的に農地転用のサポートをします

上記で記したように農地転用は法律や条例によって厳しく規制されているのが特徴です。そのため、農地転用には、多くの書類や許可が必要で、手間と時間がかかります。
当事務所では、農地転用に関する申請書類の作成や提出、関係機関との調整など、農地転用に必要な一連の業務を全て代行いたします。農地転用の実務経験が豊富で、最新の法令や制度に精通した当事務所に、亀山市、鈴鹿市の農地転用に関してのことはお任せください。

〒591-0163 三重県亀山市亀田町60-1

090-7954-5566

営業時間│9:00~18:00(土日祝日定休)

初回相談・三重県内の出張無料 建設業許可などお困りの方はご相談ください

090-7954-5566

営業時間│9:00~18:00(土日祝日定休)

ページの先頭へ

初回相談無料!ご依頼はこちら

090-7954-5566

営業時間│9:00~18:00(土日祝日定休)

メールでお問い合わせ