宅地建物取引業免許申請|建設業許可申請・農地転用でお困りの方は三重県(亀山市・鈴鹿市)拠点の【伊藤行政書士事務所】にお任せください

宅地建物取引業免許申請

不動産業を行う際に必要な資格です

宅地建物取引業とは、宅地や建物を売ったり買ったり交換したりすること、またはそのような取引を代理したり媒介したりすることです。このような業務を行うには、宅建業免許が必要になります。宅建業免許が必要なのは、不特定多数の人に対して、これらの取引を継続的に反復的に行う場合です。

宅地建物取引業免許の種類

宅建業免許は、事務所の設置場所によって、2種類に分けられます。
事務所を1つの都道府県にしか置かない場合は、その都道府県の知事から免許を受ける必要があります。
事務所を複数の都道府県に置く場合は、国土交通大臣から免許を受ける必要があります。

宅地建物取引業免許の有効期間

宅建業の免許を更新するには、有効期間が切れる前に手続きを行う必要があります。
有効期間は5年間ですので、その期限の90日前から30日前の間に更新申請を出してください。
もし更新しないと、免許は無効になります。その場合、無免許営業とみなされて罰せられます。

申請書の作成から提出まで承ります

宅地建物取引業免許は、不動産業を行う際に必要とする重要な資格です。当事務所は、申請書の作成や添付書類の準備、申請先の選定や提出など、一連の流れをお客様に代わって行います。また、申請後の審査状況や結果の確認も迅速に行い、必要に応じて追加書類の提出や修正も行います。宅地建物取引業免許申請の概要や手続きの流れ、料金体系などを詳しくお伝えさせていただきますので、もし、宅地建物取引業免許申請をご検討されているかたは是非お問い合わせください。

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