建設業許可|建設業許可申請・農地転用でお困りの方は三重県(亀山市・鈴鹿市)拠点の【伊藤行政書士事務所】にお任せください

建設業許可

建設業許可とは?

建設業許可とは、建設業に関する法律に基づき、国土交通大臣や都道府県知事から発行される許可のことです。建設業許可を持っていない事業者は、一定の規模以下の建設工事しかできません。建設業許可を受けることで、建設工事の発注者や施主からの信頼や信用を得ることができます。

建設業許可が必要な時

建設業に関する法律では、建設業の業種は29種類に分けられています。その中で、建築一式工事という業種は特別な規定があります。建築一式工事とは、住宅やビルなどの建物を新築したり、大規模に増改築したりする工事です。
この業種以外の28種類の業種では、消費税を含めた請負金額が500万円以上の工事をする場合には、建設業許可が必要になります。この金額は、工事に使う材料や機械なども含まれます。また、材料や機械が施主や元請から支給された場合でも、その価格を加算した金額が500万円以上であれば、建設業許可が必要です。
一方、建築一式工事の場合は、消費税を含めた請負金額が1,500万円未満であるか、あるいは、木像住宅建築で延べ床面積が150平米未満であるかのどちらかに宛はまれば、建設業許可が不要です。例えば、木造住宅で2,000万円の工事でも、延床面積が140平米以下であれば、建設業許可は不要です。

ご依頼いただくメリット

建設業許可は、建設業を営むために必要な行政手続きです。しかし、初めての方にとって建設業許可の申請や更新は、複雑で難しい作業です。当事務所では、建設業許可の専門家として、亀山市、鈴鹿市の事業者様の建設業許可の申請書類の作成や提出、必要な添付書類の準備や確認、申請後のフォローなど、一貫したサポートを行います。また、建設業許可の更新や変更にも対応させていただきます。当事務所は、亀山市、鈴鹿市のお客様の初めての建設業事業を成功に導くために、迅速かつ丁寧に対応します。

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